自動車リサイクル法の概要

使用済自動車は、有用金属・部分を含み資源として価値の高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。

他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要が高まりました。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、使用済自動車の逆有償化が顕著になり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じていました。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、平成14年に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が制定されました。自動車リサイクル法は、平成17年1月から完全施行されています。

用語説明 シュレッダーダスト(ASR:Automobile Shredder Residue)

使用済自動車を解体して有用な部品、材料等を分離した後に残った解体自動車を破砕し、比重の大きい鉄スクラップと非鉄金属スクラップを選別回収した後の、プラスチック、ガラス、ゴムなど比重の小さい物からなる廃棄物。

自動車リサイクルシステム

自動車リサイクルシステムは、既存の使用済自動車のリサイクルの産業基盤を活かしつつ、自動車ユーザーを始め、自動車メーカー・輸入業者、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の役割を明確にし、廃棄物の削減と資源の有効利用を目指した仕組みです。

現在、自動車ユーザーや自動車メーカー・輸入業者を始め自動車の産業界が一体となった取組に支えられ、進展してきた自動車リサイクルシステムにより、使用済自動車のほとんどがリサイクルされています。

対象となる自動車
特殊な自動車を除き、トラック、バスなどの大型自動車、キャンピング車などの特殊自動車、工場等私有地内で使用されているナンバープレートのついていない構内車も含む、ほとんどの四輪自動車が対象になります。

対象外となる自動車
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む。)・・・オートバイは、「二輪車リサイクルシステム」によって、リサイクル・適正処理が実施されています。
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー・輸入業者の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)など

関係業者の役割

[引取業者(登録制)]

リサイクル料金の預託を確認した上で、使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者・解体事業者に引き渡す。

[フロン類回収業者(登録制)]

フロン類を回収し、自動車メーカーに引き渡すとともに、使用済み自動車を解体業者に引き渡す。

[解体業者(許可制)]

エアバッグ類を回収して自動車メーカーに引き渡し、使用済み自動車を解体して部品を回収して破砕業者に引き渡す。 解体自動車(廃車ガラ)を破砕して有用金属を回収し、残渣のシュレッダーダスト(ASR)を自動車メーカーに引き渡す。

[破砕業者(許可制)]

破砕業者は、解体自動車をシュレッダーマシン(破砕機)で破砕した後、鉄等の有用な金属を回収します。その際に、分別した自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)を自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。